最高裁判所第二小法廷 昭和32年(し)49号 決定 1957年10月23日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
申立人の抗告理由(後記)について。
所論は、憲法違反、判例違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反、事実誤認を主張するものに過ぎないから採用することができない(なお刑訴規則二八六条に関する原判示は正当である)。
よって、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)
本件特別抗告を棄却する。
申立人の抗告理由(後記)について。
所論は、憲法違反、判例違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反、事実誤認を主張するものに過ぎないから採用することができない(なお刑訴規則二八六条に関する原判示は正当である)。
よって、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)